2018-07-06 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第33号
それから、今委員おっしゃるその数字でありますけれども、支給決定したのが二十九年度ということでありますので、それぞれ発症した年度というのはそれぞればらばらであるということ、例えば、平成二十九年度の脳・心臓疾患及び精神障害のうち裁量労働制対象者に係る支給決定件数、十四件ありますけれども、このうち、平成二十六年度が二件、二十七年度が四件、二十八年度が六件、二十九年度が二件ということでございますので、必ずしもそれが
それから、今委員おっしゃるその数字でありますけれども、支給決定したのが二十九年度ということでありますので、それぞれ発症した年度というのはそれぞればらばらであるということ、例えば、平成二十九年度の脳・心臓疾患及び精神障害のうち裁量労働制対象者に係る支給決定件数、十四件ありますけれども、このうち、平成二十六年度が二件、二十七年度が四件、二十八年度が六件、二十九年度が二件ということでございますので、必ずしもそれが
そこで、私たちの労働基準法改正案には、安倍政権が削除してしまった、裁量労働制対象者の健康確保措置の充実等も盛り込んでいます。 以下、具体的な内容を申し述べます。 第一に、裁量労働制の導入に当たっては、健康管理時間として、事業場内にいた時間と事業場外で労働した時間の合計時間を把握、記録し、健康管理時間を省令で定める上限時間内とする措置を講ずることを要件とすることとしております。
○国務大臣(加藤勝信君) そこは私どもも違うという認識をしておりますので、例えば、毎年、各年度ごとの裁量労働制対象者に係る支給決定件数、あるいは全体の過労死においてもそこは分けて発表させていただいているということでございます。
これは、脳・心臓疾患及び精神障害のうち裁量労働制対象者に係る支給決定の件数なんです。今回の野村不動産の件、本来だったら裁量労働制で働いてはいけない人が裁量労働制で働いていたということで特別指導の対象になったということでいいわけですよね。 この野村不動産の過労死した人はこの数字に入るのかということをヒアリングの際に聞いたら、入らないというわけですよ。
この中でも裁量労働制対象者についても触れられておるわけですけれども、この通達の趣旨についてお伺いをしたいと思います。